<規 約>
信州そるがむで地域を元気にする会規約
2021年5月28日制定
第1章 総則
(名称)
第1条. 本団体は、「信州そるがむで地域を元気にする会」(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条. 本会は、ソルガムの活用を通じて、中山間地等に多く存在する耕作放棄地の解消、地域産業の促進・活性化、地域住民の健康長寿延伸、2050ゼロカーボン等の実現を目指し、ソルガム活用の手段の提供、及びその推進の動力源となるために、産学官の協力による地域環境に合った品種選択や栽培技術、子実を活用した商品化、茎葉を活用したエネルギー変換などを研究し、社会実装に向けた活動を推進するとともに、事業の認知向上を図ることを目的とする。
2. 大学及び地域企業、農家や行政など多様なステークホルダーからなる情報交換の場を積極的に開催し、技術開発の課題やロードマップなどを議論し、地域循環型社会の実現を推進することを目的とする。
(事業)
第3条. 本会は、前条各項の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
一. ソルガム活用産業の創成のための基盤的事業
二. 栽培・生産・商品化・エネルギー化等の関連事業の振興にかかわる事業
三. その他信州産ソルガム普及促進団体が必要と認めるもの
2. 前条第1号に規定する基盤的事業においては、次の各号に掲げる事業を行う。
一. 栽培適正品種選定・栽培技術及び栽培環境コントロール
二. IT活用・省エネ化・アシスト化によるスマート農業化
三. 多方面の産業からのアプローチによる作物全体の有効資源化
四. 専門技術者や生産者のスキルアップによる栽培・収穫量促進
五. 各種の研究会、講演会、講習会及びシンポジウム等の開催
第2章 組織
(会員)
第4条. 本会は、研究者・技術者、ソルガム活用事業者及び栽培農家からなる個人会員と企業・法人・団体・行政機関等からなる機関会員で構成する組織とする。これらの会員は、広く一般に公募する。
2. 入会は入会申込書若しくはメール申込を事務局で受理した時点で認めるものとする。退会は、退会の旨を事務局に申し出ることで認めるものとする。なお、メール配信が出来なくなった会員については、退会したものとする。
3. 会費は無料とする。
(理事会)
第5条. 本会の理事会は、次の各号に掲げる役員をもって組織する。
一. 理事長 1名
二. 理事 若干名
三. 幹事 若干名
四. 監事 1名
五. その他理事会が必要と認める者
2. 前項各号に規定する役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3. 第1項各号に規定する役員に欠員を生じた場合の後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4. 第1項各号に規定する役員の選任は会員の互選とする。
5. 理事会は、本研究会の最高議決機関とし、本会の運営に関わる重要な次の各号に掲げる事項を審議承認する。
一. 本規約の審議承認・本規約改定の審議承認
二. 年度計画・実績の審議承認
三. その他理事会が必要と認める事項の審議承認
6. 理事会に諮る必要があるものは、役員に速やかに書面又は電磁的記録(電子メールを含む)などで報告し、理事長の承認を得るものとする。
(決議の省略)
第6条. 役員が、理事会の目的である事項について書面、電磁的記録(電子メールを含む)等適宜の方法で提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる役員の総数のうち過半数が書面又は電磁的記録(電子メールを含む)により同意の意思表示をしたときに、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(事務局)
第7条. 信州大学工学部 産学官連携室に、事務局を置く。
2. 事務局は、理事会の依頼により信州大学工学部「食・農産業の先端学際研究会」の事務局に置くものとし、本会の運営に関る事務、庶務事項及びその他必要な事務を処理する。
3. 事務局経費については、別途理事会において審議する。
第3章 総会
(総会)
第8条. 本会の総会は理事長が招集し、次の各号に掲げる事項を行う。
一. 理事長の諮問する事項の審議
二. 理事会が議決した重要事項の審議
2. 会員は総会に出席し、意見を述べることができる。
3. その他総会が必要な事項は別に定める。
第4章 会計
(会計)
第9条. 本会の運営に必要な経費は負担金、補助金、寄附金及びその他の収入をもって充てるものとする。
2. 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、設立初年度については、設立された日から始まり、その日以後の最初の3月31日に終わるものとする。
(監査)
第10条. 監事は、毎会計年度終了後すみやかに、本会の業務執行及び決算についての監査報告を理事会に対して行う
第5章 雑則
(秘密情報)
第11条. 本規約において秘密情報とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一. 他の会員又は事務局から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供又 は電子的に提供された技術上、営業、その他業務上の情報であって、開示者が
「会員外秘」の表示を示す事により、特に秘密である旨を明示した情報
二. 他の会員又は事務局から口頭で開示された情報であって開示の時点で秘密である旨が指定されかつ開示後30日以内に秘密である旨を書面で通知された情報
2. 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報に該当し ないものとする
一. 既に公知のもの又は受領者の責によらず公知となった情報
二. 受領者が既に保有している情報
三. 受領者が守秘義務を負うことがなく第三者から正当に入手した情報
四. 受領者が開示された情報によらずに独自に開発又は知りえた情報
五. 開示者がかかる守秘義務の制約から除外することを書面により同意した情報
(秘密の保持)
第12条. 会員は、本会の事業を通じて知り得た秘密情報および個人情報を、善良な管理者の注意をもって管理し、本会の目的以外に使用してはならない。ただし、事前に理事長または開示者の承認を得た場合はこの限りではない。
(研究成果・知的財産権の取り扱い)
第13条. 本会において得られた研究成果は、原則として会員に公表するものとする。
2. 会員への公表の時期及び方法は、理事長が関係者と協議の上、都度定める。
3. 会員は、公開された成果の事業化に向けて努めるものとする。
4. 会員は、本会の事業に伴い発明等が生じた場合には、速やかに事務局を通じて理事会に通報し、理事会は対応を当該会員と協議して取り扱いを定める。
5. 会員は、本会の研究課程において知見した先例の無い新しい情報について、理事長の了承のもとに行う学会への研究発表などを除いて、会員以外の第三者に開示または漏洩してはならないものとする。
(改廃)
第14条. 本規約の改廃は、理事会の議決をもってこれを行う。
(細則)
第15条. 本規約に定めるもののほか、本会の事務の運営上必要な細則は、各役員間で 協議の上、理事会で決定するものとする。
2. 本規約、各規程及び細則の内容等に関し疑義が生じたときは、その都度各役員間で 協議の上、理事会で決定するものとする。
附則
1. 本規約は、2021年6月1日から施行する。